居宅介護支援事業所について 居宅介護支援事業所とは、県の指定を受けた介護支援専門員 (ケアマネジャー)がいる事業所です。 介護サービスを受けるために必要な「要介護認定」の申請代行 や、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼される際の窓 口となります。 ○介護支援専門員(ケアマネジャー)とは 保健、医療、福祉分野で一定の実務経験があり、所定の試験・ 研修を修了した介護の専門家です。 ご利用者の状態にあわせて居宅サービス計画(ケアプラン)を 作り、サービス事業者の手配をしたり、ご利用者がサービスを適 切に利用できるように支援する役割を担っています。施設サービ スを希望される方には、施設を紹介します。 ○対象となる方 介護保険サービスを利用できる方 【65歳以上】 介護が必要と認定された方で病気は問いま せん。 【40歳~64歳】 老化が原因とされる病気(特定疾患)によ り、介護が必要であると認定された方。 ○サービスの内容 ・要介護認定申請の代行及びその他介護保険に関わる諸手続きの 代行 ・在宅介護・在宅生活に関する相談援助 ・居宅サービス計画(ケアプラン)の作成 ・介護サービスを提供する居宅サービス事業者及び介護福祉施設 との連絡調整 ・市町村、保険医療福祉サービス機関との連絡調整 ・居宅サービス利用時の苦情や疑問の受付対応 ○居宅サービス計画(ケアプラン)とは 介護サービスの適切な利用をすることができるよう、心身の状 況、その置かれている環境、要介護者等及びその家族の希望等を 勘案し、利用する介護サービスの種類及び内容、担当者その他厚 生省令等が定める事項を書面によって計画したものです。 ケアプランは自分で作成(セルフケアプラン)されても構いま せんが、専門知識を有する居宅介護支援事業者の介護支援専門員 (ケアマネジャー)に作成を依頼する方法が一般的です。 ●介護保険在宅サービスの種類 ■ デイサービス(通所介護) ■ デイケア(通所リハビリテーション) ■ ショートステイ(短期入所生活・療養介護) ■ ホームヘルパーの訪問(訪問介護) ■ 訪問リハビリテーション ■ 看護師などの訪問(訪問看護) ■ 福祉用具の貸与・購入や住宅の改修 ■ 移動入浴車による家での入浴介護(訪問入浴介護) ※ ケアプラン作成の費用は全額介護保険で支払われますので、 計画作成には費用はかかりません。 |