弥栄ヘルパーひだまりの利用を希望される方へ
訪問介護(ホームヘルパー) 利用料金表 (令和元年10月1日から)
1.介護保険対象
(1)介護給付(1回あたり)
それぞれのサービスについて、昼間の時間帯(午前8時から午後6時)での料金は次の通りです。
特定事業所加算Ⅱの算定した金額となっています。

○ 昼間の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の
割合で利用料金に割増料金を加算します。
・夜間(午後6時から午後10時まで)… 25%
・早朝(午前6時から8時まで) … 25%
・深夜(午後10時から午前6時まで)… 50%
○ 2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご利用者、代理人の同意
の上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。
※2人の訪問介護員でサービスを行う場合
(例)・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合
・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合
(2)介護予防訪問介護費(1月当たり)
①介護予防訪問介護費(従来型)
予防給付の介護予防訪問介護は、月単位の定額報酬となります。
|
利用回数 |
要支援度 |
月単位報酬 |
自己負担額 |
介護予防訪問介護(Ⅰ) |
1月につき週1回程度の訪問 |
要支援1 要支援2 |
11,720円 |
1割負担額 1,172円 |
2割負担額 2,344円 | ||||
3割負担額 3,516円 | ||||
介護予防訪問介護(Ⅱ) |
1月につき週2回程度の訪問 |
要支援1 要支援2 |
23,420円 |
1割負担額 2,342円 |
2割負担額 4,684円 | ||||
3割負担額 7,026円 | ||||
介護予防訪問介護(Ⅲ) |
1月につき週2回を超える利用 |
要支援2 |
37,150円 |
1割負担額 3,715円 |
2割負担額 7,430円 | ||||
3割負担額11,145円 |
※1 平成30年8月から高額所得者(現役世代並み相当)の方は、3割負担となります。
②訪問型サービスA(緩和型)
サービス利用に係る自己負担額は、一回の訪問につき下記の通りとなります。
サービス区分 |
単位 |
自己負担額 |
|
訪問型サービスA1 |
1回につき45分以上60分未満 |
1回当たり227単位 |
一割負担額 227円 |
二割負担額 454円 |
|||
三割負担額 681円 |
|||
訪問型サービスA2 |
1回につき20分以上45分未満 |
1回あたり182単位 |
一割負担額 182円 |
二割負担額 364円 |
|||
三割負担額 546円 |
|||
訪問型サービスA1及びA2について、週1回程度利用し、訪問型サービス費Ⅰを超える場合 |
1月当たり1,172単位 |
一割負担額 1,172円 |
|
二割負担額 2,344円 |
|||
三割負担額 3,516円 |
|||
訪問型サービスA1及びA2について、週2回程度利用し、訪問型サービス費Ⅱを超える場合 | 1月当たり2,342単位 |
一割負担額 2,342円 |
|
二割負担額 4,684円 |
|||
三割負担額 7,026円 |
|||
訪問型サービスA1及びA2について、週3回程度利用し、訪問型サービス費Ⅲを超える場合 | 1月当たり3,715単位 |
一割負担額 3,715円 |
|
二割負担額 7,430円 |
|||
三割負担額11,145円 |
※1 平成30年8月から高額所得者(現役世代並み相当)の方は、3割負担となります。
2.加算について
名 称 |
加算額(単位) |
要 件 |
初回加算 |
200単位 |
新規に訪問介護計画を作成したご利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合 |
特別地域訪問介護加算 |
所定単位数の15% |
介護保険法で定められた地域の事業所の職員が訪問介護を行った場合 |
緊急時訪問介護加算(身体介護) |
1回につき100単位 |
利用者又は家族からの要請を受けて、ケアマネが認めた居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護中心に限る)を、24時間以内に行った場合 |
介護職員処遇改善加算 |
所定単位数の10% |
|
介護職員等特別処遇改善加算 |
所定単位数の6.3% |
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※訪問型サービスAのご利用については、特別地域訪問介護加算・緊急時訪問介護加算・介護職員処遇改善加算・介護職員等特別処遇改善加算は対象となりません。
3.割増料金
訪問の時間帯、訪問の人数等により割増料金をいただく場合があります。