弥栄ヘルパーひだまりの利用を希望される方へ


訪問介護(ホームヘルパー) 利用料金表 (令和6年6月1日から)

1.介護保険対象

 (1)介護給付(1回あたり)

 

それぞれのサービスについて、昼間の時間帯(午前8時から午後6時)での料金は次の通りです。

 

特定事業所加算Ⅱの算定した金額となっています。

 

 

サービスに

要する時間

基本料金

利用料金

利用料金

利用料金

1割負担額

2割負担額

3割負担額

20分以上

30分未満

2,680

268

537円

733円

30分以上

1時間未満

4,260

426

851

1,277

1時間以上

1時間半未満

6,240

624

1,247

1,871

1時間半以上

30分増す毎に)

900

90

180

271

20分以上

45分未満

1,970円

197円

394円

591円

45分以上

2,420

242

484

726

 

身 援

体 助

に を

続 行

き う

生 場

活 合

 

20分以上

45分未満の

生活援助

720

72

143

216円

45分以上

70分未満の

生活援助

1,430

143

286

429

70分以上の

生活援助

2,150

215

429

586円

 

 ○ 昼間の時間帯(午前8時から午後6時)以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の

   割合で利用料金に割増料金を加算します。

  ・夜間(午後6時から午後10時まで) … 25

  ・早朝(午前6時から8時まで)   … 25

  ・深夜(午後10時から午前6時まで)  … 50

 

 ○ 2人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、ご利用者、代理人の同意

   の上で、通常の利用料金の2倍の料金をいただきます。

  ※2人の訪問介護員でサービスを行う場合

 

  (例)・体重の重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合

  ・暴力行為などが見られる方へサービスを行う場合

 

 

 

 (2)介護予防訪問介護費(1月当たり)

   ①介護予防訪問介護費(従来型)
  予防給付の介護予防訪問護は、月単位の定額報酬となります。

 

 

利用回数

要支援度

月単位報酬

自己負担額

介護予防訪問介護(Ⅰ)

1月につき週1回程度の訪問

事業対象者

要支援1

要支援2

11,760

一割負担額 1,176

二割負担額 2,352

三割負担額 3,528

介護予防訪問介護(Ⅱ)

1月につき週2回程度の訪問

事業対象者

要支援1

要支援2

23,490

一割負担額 2,349円

二割負担額 4,698

三割負担額 7,047

介護予防訪問介護(Ⅲ)

1月につき週2回を超える利用

事業対象者

要支援2

37,270

一割負担額 3,727

二割負担額 7,454

三割負担額11,181

  
※1 平成30年8月から高額所得者(現役世代並み相当)の方は、3割負担となります。

 

 

  

  ②訪問型サービスA(緩和型)

サービス利用に係る自己負担額は、一回の訪問につき下記の通りとなります。

  

サービス区分

要支援度

単位

自己負担額

訪問型サービスA

1回につき

45分以上

60分未満

事業対象者

要支援1

要支援2

1回当たり

225単位

一割負担額

225

二割負担額

450

三割負担額

675

訪問型サービスA

1回につき

20分以上

45分未満

事業対象者

要支援1

要支援2

1回あたり

183単位

一割負担額

183

二割負担額

366

三割負担額

549

※1 平成30年8月から高額所得者(現役世代並み相当)の方は、3割負担となります。
  

 
2.加算について

 

名 称

加算額(単位)

要 件

初回加算

200単位

 新規に訪問介護計画を作成したご利用者に対して、初回に実施した訪問介護と同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問介護を行う場合又は他の訪問介護員等が訪問介護を行う際に同行訪問した場合

 特別地域訪問介護加算

所定単位数の15%

 介護保険法で定められた地域の事業所の職員が訪問介護を行った場合

 緊急時訪問介護加算(身体介護)

1回につき100単位

 利用者又は家族からの要請を受けて、ケアマネが認めた居宅サービス計画にない訪問介護(身体介護中心に限る)を、24時間以内に行った場合

 介護職員等処遇改善加算

所定単位数の

22.4%

 

  

 

 

 

※訪問型サービスAのご利用については、特別地域訪問介護加算・緊急時訪問介護加算・介護職員等処遇改善加算は対象となりません。

 

3.割増料金
  訪問の時間帯、訪問の人数等により割増料金をいただく場合があります。